○いなべ市重度障害者生活支援センター条例施行規則

平成23年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市重度障害者生活支援センター条例(平成22年いなべ市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 いなべ市山郷重度障害者生活支援センター(以下「支援センター」という。)において、条例第4条に規定する生活介護を利用することができる時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

(休日)

第3条 支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用申請)

第4条 条例第6条の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市山郷重度障害者生活支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用の承認又は不承認をいなべ市山郷重度障害者生活支援センター利用(不)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第12条第1項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合において、この条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月16日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市重度障害者生活支援センター条例施行規則

平成23年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年3月30日 規則第7号
平成27年12月11日 規則第44号
令和3年3月16日 規則第23号