○いなべ市重度障害者生活支援センター条例
平成22年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、いなべ市重度障害者生活支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市山郷重度障害者生活支援センター | いなべ市北勢町其原784番地1 |
(事業及び定員)
第4条 支援センターで行う事業及びその定員は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第5条第7項に定める生活介護 20人
(2) 法第5条第8項に定める短期入所 2人
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の措置を受けた者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の措置を受けた者
(利用の承認等)
第6条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。
(使用料)
第7条 前条の規定により、支援センターの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に定める額を上限とする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。
(1) 利用者の数が定員に達しているとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他支援センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援センターの利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(2) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により利用承認を受けたとき。
(5) 利用を中止する旨の申出があったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第11条 支援センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理運営)
第12条 市長は、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に定める業務
(2) 施設の利用承認に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後のいなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例の規定、第4条の規定による改正後のいなべ市障害者活動支援センター条例の規定及び第5条の規定による改正後のいなべ市重度障害者生活支援センター条例の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。