○いなべ市電子署名規程
平成22年2月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施並びに電子署名カードの管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、地方公共団体組織認証基盤におけるいなべ市登録分局に関する規程(平成22年いなべ市訓令第1号。以下「登録分局規程」という。)において使用する用語の例による。
2 この規程において「電子文書」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(電子署名の発行申請及び交付)
第3条 電子署名を利用する必要がある者は、登録分局規程の定めるところによりいなべ市登録分局責任者(以下「登録分局責任者」という。)に発行申請し、カード等の交付を受けるものとする。
2 カード等の更新、失効その他の手続については、登録分局規程の定めるところによる。
(電子署名の種類等)
第4条 電子署名は、職名によるものとし、当該電子署名の職名、電子署名カードの名称、カード等管理者、用途及び枚数は、別表のとおりとする。
(カード等管理者)
第5条 カード等の保管及び取扱いの責めに任ずるため、当該カード等について、それぞれカード等管理者を置く。
2 カード等管理者は、カード等を慎重に取り扱うとともに、当該カード等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故のないように適切な措置を講じて厳重に保管し、管理するものとする。
3 カード等管理者は、電子署名カードをPIN情報とは別に保管するものとし、その事務を代行する職員以外に知られることのないように厳重に管理するものとする。
4 カード等管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、カード等管理者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。
(カード等の使用)
第6条 カード等は、電子文書以外に使用することができない。
2 カード等を使用する必要がある者は、決裁文書及び施行する電子文書をカード等管理者に提示して、その審査照合を経た後、カード等を使用するものとする。
3 カード等管理者は、前項の審査照合に当たっては、次の事項を確認するものとする。
(1) 決裁が有効になされていること。
(2) 施行する電子文書と決裁文書が一致すること。
4 カード等の使用は、勤務時間内に行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由によりあらかじめカード等管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
5 カード等管理者は、前項ただし書の規定による承認をするときは、カード等の使用について必要な指示をするものとする。
(1) 電子署名カードの破損により、使用することができなくなったとき。
(2) PIN情報の忘失により、使用することができなくなったとき。
(3) 電子署名カードの紛失又は盗難があったとき。
(4) 火災、震災その他の災害により、電子署名カードが所在不明となったとき。
(5) PIN情報が漏えいしたとき。
(6) カード等の不正使用があったとき。
(7) 電子署名に係る事故があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、電子署名カードの危たい化(カード等が不正に使用され得る状態になることをいう。)の疑いが生じたとき。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年2月5日から施行する。
附則(平成25年9月12日訓令第15号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年3月15日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 職名 | 名称 | カード等管理者 | 用途 | 枚数 |
1 | 市長 | 市長カード | 総務部長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
2 | 市長 | 会計課専用市長カード | 会計管理者 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
3 | 市長 | 建設部専用市長カード | 建設部長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
4 | 市長 | 水道部専用市長カード | 水道部長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
5 | 市長 | 農林商工部専用市長カード | 農林商工部長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |