○地方公共団体組織認証基盤におけるいなべ市登録分局に関する規程

平成22年2月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本綱領(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定。以下「基本綱領」という。)第7条第3項各号に定める委任された業務を遂行するため、いなべ市登録分局(以下「登録分局」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される鍵をいう。

(3) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる鍵で公開鍵証明書の発行を受けた者のみが使用することができる電子的な鍵をいう。

(4) 公開鍵証明書 総合行政ネットワーク運営主体(以下「運営主体」という。)が公開鍵及びその発行の対象者を識別する情報を含む電磁的記録に当該対象者の正当性を保証する電子署名を付与して発行する電磁的記録をいう。

(5) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(6) PIN情報 電子署名カードに格納されている秘密鍵を利用する際に必要な暗証番号をいう。

(7) カード等 電子署名カード及びPIN情報をいう。

(8) カード等管理者 カード等の保管及び使用の管理を行う者をいう。

(登録分局の所管事務)

第3条 登録分局は、基本綱領第7条第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 電子署名を利用する必要がある者からの証明書発行等申請における実在性及び同一性の確認

(2) 運営主体が運営する登録局への証明書発行等の申請

(3) 運営主体が運営する発行局が発行した証明書の利用者への交付

(4) 登録分局に関する運営主体への届出

(5) 登録分局の運営に必要な書類の管理

(6) 登録分局の監査対応

(登録分局の運営体制)

第4条 登録分局には、次の各号に掲げる者を置く。

(1) 登録分局責任者 総務部長をもって充てる。

(2) 審査承認者 総務課長をもって充てる。

(3) 受付・審査担当者 総務課の課長補佐をもって充てる。

(電子署名の発行申請)

第5条 電子署名を利用する必要がある者は、証明書発行申請書により登録分局責任者に申請するものとする。

(電子署名の発行申請の受付等)

第6条 受付・審査担当者は、前条の規定による申請があったときは、これを受け付け、審査するものとする。

2 前項の審査は、電子署名の発行申請をした組織及び当該申請の事由が、運営主体の定める規程、いなべ市電子署名規程(平成22年いなべ市訓令第2号。以下「電子署名規程」という。)及びこの規程に照らして妥当であることを確認するものとする。

3 受付・審査担当者は、前項に定める事項を確認した後、審査承認者及び登録分局責任者の承認を受けるものとする。

4 受付・審査担当者は、前項の承認を受けた後、当該承認を受けた電子署名の発行について、運営主体に申請するものとする。

5 組織機構の改編に伴い、新たに設置される課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)が利用する電子署名について、あらかじめ発行を受ける必要がある場合は、市長部局においては総務部総務課、教育委員会においては教育委員会教育総務課が申請することができる。

(カード等の交付)

第7条 登録分局責任者は、運営主体によって発行された公開鍵証明書及び秘密鍵の送付を受けたときは、当該公開鍵証明書及び秘密鍵をICカードに格納し、電子署名を利用する必要がある者にカード等を交付するものとする。

(カード等の更新申請)

第8条 カード等管理者は、カード等の有効期限の到来に伴い、当該カード等を更新しようとするときは、当該有効期限の到来する日の6月前の日から当該有効期限の到来する日の前日までの間に、証明書更新申請書により登録分局責任者に更新申請するものとする。

2 前項に規定するカード等の更新に係る手続については、第6条の規定を準用する。

(カード等の失効申請)

第9条 カード等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書失効申請書により、速やかに登録分局責任者にカード等の失効申請するものとする。

(1) 電子署名規程第7条第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(2) 公開鍵証明書に記載された事項に変更が生じるとき。

(3) カード等が不要となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、カード等管理者が必要と認めるとき。

(カード等の失効の手続等)

第10条 前条に規定するカード等の失効に係る手続については、第6条の規定を準用する。

2 登録分局責任者は、カード等の有効期限が到来した場合において、第8条第1項の規定による更新の申請がされなかったときは、運営主体に当該カード等の失効の手続をするものとする。

3 登録分局責任者は、緊急にカード等の失効をする必要があると判断した場合は、前条の申請がなくても運営主体にカード等の失効の手続をすることができる。

(カード等の廃棄)

第11条 カード等管理者は、カード等の失効により当該カード等が不要となったときは、速やかに当該カード等を登録分局責任者に引き継ぐものとする。

2 登録分局責任者は、前項の規定により引き継いだカード等を、細断、焼却その他適切な方法により、速やかにこれを廃棄するものとする。

(カード等管理台帳)

第12条 登録分局責任者は、カード等管理台帳を作成し、受付・審査担当者をもって記録、整理させるものとする。

(カード等の保管及び使用に係る状況等の調査等)

第13条 登録分局責任者は、必要に応じて、カード等の保管及び使用に係る状況等を調査するものとする。

2 登録分局責任者は、前項の規定による調査の結果、カード等の保管及び使用に係る状況等が適当でないと認めたときは、カード等管理者に対し、当該状況を改善するように指導するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成22年2月5日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤におけるいなべ市登録分局に関する規程

平成22年2月5日 訓令第1号

(平成22年2月5日施行)