○いなべ市教育委員会学校教育関係事業補助金交付要綱
平成22年3月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会学校教育課で所管する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助金交付の目的、補助対象経費及び補助額又は交付率は、別表のとおりとする。
(証拠書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る帳簿その他の証拠書類を補助金交付後5年間保存しなければならない。ただし、市長が補助金の区分に応じ、特にその期間を指定したときは、この限りではない。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成25年4月1日教委告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 補助対象経費 | 補助額又は交付率 | 申請者 |
修学旅行補助金 | 中学校の修学旅行の実施に伴う保護者負担の軽減を図る。 | 修学旅行に直接要する経費(交通費、宿泊料、見学料等) | 生徒1人につき定額とし、予算の定める範囲内とする。 | いなべ市各中学校長 |
生徒指導及び進路指導補助金 | 中学校におけるきめ細かな生徒指導及び進路指導の充実を図る。 | 進路指導便覧作成経費。生徒指導及び進路指導に係る教員の交通費等 | 対象経費から県費負担分を控除し、予算の範囲内とする。 | いなべ市各中学校長 |
児童生徒文化活動補助金 | 本物の文化芸術に触れる機会を保障し、豊かな感性を育む。 | 音楽鑑賞、演劇鑑賞等に直接要する経費 | 児童生徒1人につき定額とし、予算の定める範囲内とする。 | いなべ市各小中学校長 |
校外活動補助金 | 校外学習を通して、自主性、協調性及び社会性を身につけさせる。 | 校外活動に係る直接経費(交通費、通行費、体験料等) | 予算の定める範囲内とする。 | いなべ市各中学校長 |
生徒減少対策補助金 | 生徒減少化に伴う複式学級の解消を図る(立田地区)。 | 山村留学推進に要する経費 | 予算の定める範囲内とする。 | 山村留学推進委員会 |
部活動各種大会派遣費補助金 | 学校教育の一環としての部活動の大会及び各種コンクールへ生徒を派遣することにより、教育的効果を図る。ただし、国、地方公共団体又は中学校体育連盟が主催する全国大会又は東海大会等で教育長が認めたものとする。 | 最も経済的な通常の経路による交通費、宿泊費及び大会参加費で登録選手及び引率者に係る経費 | 競技団体、主催者、地方公共団体等から補助を受ける場合は、その額を控除した額又は補助対象経費の2分の1に相当する額のうちいずれか少ない額とし、予算の定める範囲内とする。 | いなべ市各中学校長 |
地域学校協働活動補助金 | 地域学校協働活動への支援を行い、地域とともにある学校づくり・学校教育を通した地域づくりの推進を図る。 | 地域学校協働活動に要する経費 | 予算の定める範囲内とする。 | 地域学校協働委員会長 |