○いなべ市産科医等確保支援事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市における産科医療体制の確保を図るため、産科医、助産師等の医療従事者の確保のための施策を実施する医療機関に対して補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(補助対象医療機関)
第2条 この要綱における補助金の対象となる医療機関は、分娩を取扱う病院、診療所及び助産所(以下「分娩施設」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、厚生労働省医政局長通知「産科医療確保事業の実施について」に基づき、分娩施設の開設者が行う次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 分娩手当を支給していること。
(2) 分娩費用が50万円未満であること。
(3) この補助金と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、分娩手当1回につき1万円と実際の分娩手当を比較し少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助申請者は、いなべ市産科医等確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から1か月又は翌年度4月7日のいずれか早い日までにいなべ市産科医等確保支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の目的を変更し、又は当該事業を廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月31日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成27年5月28日告示第71号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。