○いなべ市医師養成奨学資金貸付規則

平成22年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市医師養成奨学資金貸付条例(平成22年いなべ市条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条の規定によりいなべ市医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市医師養成奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人連署の誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 履歴書(写真をちょう付したもの)

(4) 健康診断書

(5) 次に掲げるいずれかの書類

 条例第2条第1項に規定する大学(以下「大学」という。)において医学の正規の課程を専攻する者にあっては、当該大学の在学証明書及び前年の学業成績表

 大学の医学部の入学試験に合格し、かつ、入学を許可された者にあっては、入学許可書の写し

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でうち1人は市内に居住するものでなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 申請者に父又は母がある場合は、連帯保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。

3 奨学生は、連帯保証人が欠けた場合は、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、いなべ市医師養成奨学資金貸付申請書を受理したときは、その内容の審査及び面接試験を行い、奨学資金を貸し付けることを適当と認めたときは、いなべ市医師養成奨学資金貸付決定通知書(様式第3号)により、奨学資金を貸し付けることを不適当と認めたときは、いなべ市医師養成奨学資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第5条 奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金の貸付けが完了したとき(条例第4条の規定により当該奨学生に係る奨学資金の貸付けを中止されたときを含む。)は、既に貸付けを受けた奨学資金の総額に対するいなべ市医師養成奨学資金借用証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨学資金の償還)

第6条 条例第6条の規定による奨学資金の償還は、貸付終了の日の属する月の翌月から月額8万円を、毎月末までにいなべ市会計管理者の口座への振込みの方法により行うものとする。

(償還の免除等)

第7条 条例第6条第2項の規定による償還の猶予又は条例第9条の規定による償還金の免除を受けようとする奨学生は、その理由の生じた日から20日以内に、いなべ市医師養成奨学資金償還免除(猶予)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(償還の免除等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、償還を猶予し、又は償還金を免除することを適当と認めたときは、いなべ市医師養成奨学資金償還免除(猶予)決定通知書(様式第7号)により、償還を猶予し、又は償還金を免除することを不適当と認めたときは、いなべ市医師養成奨学資金償還免除(猶予)不承認決定通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該奨学生に通知するものとする。

(学業成績表等の提出)

第9条 奨学生は、その在学中毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から貸付けが完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、いなべ市医師養成奨学資金貸付辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学し、又は臨床研修をやめたとき。

(3) 修学に堪えない心身の故障が生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 原級に留め置かれたとき。

(6) 復学したとき。

(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(8) 卒業したとき。

3 連帯保証人は、奨学生が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、奨学生に代わりこれを届け出なければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市医師養成奨学資金貸付規則

平成22年3月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)