○いなべ市医師養成奨学資金貸付条例
平成22年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、いなべ市内の医療機関(以下「市内の医療機関」という。)において医師として業務に従事しようとする者に対して、医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、これらの者の修学を容易にし、医師の確保を図ることを目的とする。
(奨学資金の貸付け)
第2条 奨学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において医学の正規の課程を専攻する者で、市内の医療機関において医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2の規定による臨床研修を受け、引き続き当該医療機関において医師として業務に従事しようとするものの申請に基づき、規則で定めるところにより、その者に貸し付ける。
2 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てるものとする。
3 奨学資金の貸付けを受けることができる者の数は、市長が定めるものとする。
(奨学資金の貸付金額等)
第3条 奨学資金の貸付金額は、月額12万円とする。
2 奨学資金は、貸付けを開始した月から、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)が大学を卒業する月までの期間において、規則で定めるところにより、貸し付けるものとする。
(貸付けの中止)
第4条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた月の翌月分から奨学資金の貸付けを中止するものとする。
(1) 大学を退学したとき、及び医学の課程を履修しなくなったとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績及び性行が著しく不良であると認められるとき。
(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(1) 休学し、又は停学の処分を受けた場合 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月までの期間
(2) 原級に留め置かれた場合 原級に留め置かれている期間
(奨学資金の償還等)
第6条 奨学生は、大学の卒業の翌月から起算して9年以内に、貸付けを受けた奨学資金(以下「償還金」という。)の全額について、規則で定めるところにより、償還するものとする。この場合において、利息は付さないものとする。
(1) 市内の医療機関以外の市長の認める医療機関において臨床研修を受けているとき。
(2) 臨床研修後、市長が認める研修を受けているとき。
(3) 臨床研修後、市長が認める研究を行っているとき。
(4) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。
(延滞金)
第7条 奨学生は、正当な理由がなくて償還金を償還日までに納めなかったときは、当該償還日の翌日から起算して年10パーセントの割合を乗じた金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
2 延滞金の確定額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(一括償還及び利息)
第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還金につき年5パーセントの割合で、奨学資金を受領した日の翌日から償還日の前日までの日数によって計算した利息を付して直ちに償還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 第4条の規定により奨学資金の貸付けが中止されたとき。
(2) 大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得しなかったとき。
(3) 市内の医療機関において臨床研修を受けなかったとき。
(4) 市内の医療機関において臨床研修を受けた者が当該臨床研修修了後、引き続き市内の医療機関において奨学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間医師としての業務(市内の医療機関における臨床研修を含む。以下同じ。)に従事しなかったとき。
(1) 市内の医療機関において臨床研修を受けた者が当該臨床研修を修了した後、引き続き市内の医療機関において奨学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間(1年に満たない場合は1年とする。)医師としての業務に従事した場合 市内の医療機関において医師としての業務に従事した月に償還日が到来する償還金の全部
(2) 市内の医療機関に在職中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため退職した場合 償還金の全部又は一部
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特別の事情があると認める場合 償還金の全部又は一部
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。