○いなべ市介護保険サービス事業者等の指導要綱

平成22年1月18日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者等に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び法制度管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅サービス事業者等 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者をいう。

(2) 介護給付等 介護給付及び予防給付をいう。

(3) 介護給付等対象サービス 指定居宅サービス事業者等が行う介護給付等に係る居宅サービス等をいう。

(4) 介護報酬 介護給付等対象サービスに係る介護給付費用をいう。

(指導の方針)

第3条 指導の方針は、指定居宅サービス事業者等に対し、法令に定める介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求等に関する基準等について、周知徹底を図ることとする。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(指導対象の選定)

第5条 指導は、指定居宅サービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導の形態に応じ、次に掲げる基準に基づいて選定を行う。

(1) 集団指導の選定基準

指定の権限が市長にある指定居宅サービス事業者等のうち、特に集団指導の必要があると認められる指定居宅サービス事業者等を選定する。

(2) 実地指導の選定基準

毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、指定居宅サービス事業者等を選定するほか、特に実地指導の必要があると認められる指定居宅サービス事業者等を対象として選定する。

(集団指導の方法等)

第6条 集団指導の対象となる指定居宅サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場合及び指導内容を文書により当該指定居宅サービス事業者等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの内容、介護報酬の請求、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、講習等の方法で行う。

(実地指導の方法等)

第7条 実地指導の対象となる指定居宅サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等を文書により、当該指定居宅サービス事業者等に通知する。

2 実地指導は、厚生労働大臣が定める介護保険施設等実施指導マニュアル等により、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談の方法で行う。

3 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨を通知するものとする。

4 指定居宅サービス事業者等に対しては、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第8条 実地指導中において、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちにいなべ市介護保険サービス事業者等の監査要綱(平成22年いなべ市告示第4号)の定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命及び身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携等)

第9条 指導の効果を高めるため、三重県知事、他の保険者及び国民健康保険団体連合会との連携を図るものとする。

2 指導等の実施状況等については、必要に応じて厚生労働大臣及び三重県知事に報告するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月18日から施行する。

いなべ市介護保険サービス事業者等の指導要綱

平成22年1月18日 告示第3号

(平成22年1月18日施行)