○いなべ市芸術文化協会活動費補助金交付要綱

平成20年7月25日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市における芸術文化の振興を図り、地域文化水準の向上に寄与することを活動の目的とするいなべ市芸術文化協会(以下「協会」という。)に対して交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 文化団体の育成並びに市民に対する芸術文化活動の奨励及び協力支援

(2) 協会及び市民等が協働して行う発表会、研修会及び交流会

(3) 芸術文化活動に関する情報の収集及び市民等への情報提供

(4) 芸術文化に関する調査研究

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内において定める額とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)によるものとする。

この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

いなべ市芸術文化協会活動費補助金交付要綱

平成20年7月25日 教育委員会告示第15号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月25日 教育委員会告示第15号