○いなべ市熟人荘パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第21号

(利用時間及び休業日)

第2条 いなべ市熟人荘パークゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の利用時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(2) 休業日は、毎週木曜日並びに12月28日から翌年1月5日までとする。

(利用の手続き及び許可等)

第3条 条例第3条第1項の規定によりゴルフ場を利用しようとする者は、いなべ市熟人荘パークゴルフ場利用申込書(様式第1号)により申請するものとする。

2 条例第3条第2項の規定によりゴルフ場を占用して利用しようとする者は、いなべ市熟人荘パークゴルフ場利用許可申請書(様式第2号)により申請するものとする。

3 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、いなべ市熟人荘パークゴルフ場利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 条例第3条第1項の規定によりゴルフ場の利用許可を受けた者が、利用内容の変更又はその取消しをするときは、いなべ市熟人荘パークゴルフ場利用許可変更(取消)申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、いなべ市熟人荘パークゴルフ場利用変更(取消)許可書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 施設等内の環境に影響を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他係員等の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、ゴルフ場施設の建物、設備、附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年11月13日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市熟人荘パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)