○いなべ市熟人荘パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成20年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的に、健康増進及び高齢者福祉のための施設として熟人荘パークゴルフ場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市熟人荘パークゴルフ場 | いなべ市北勢町田辺302番地1 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。
2 大会を開催する場合等施設を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときもまた同様とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 施設の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為を行うと認められるとき。
(5) 行商、宣伝、勧誘その他これに類する行為を行うと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第5条 利用者は、施設を利用するに当たって特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第3条第3項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) 公益上又は施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用日までに利用の許可の取消し又は変更の申出があって市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは、利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が施設の建物、設備、附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例(平成15年いなべ市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 大人使用料 | 子供使用料 (小学生以下) |
1ラウンド | 1人1回 | 500円 | 300円 |
回数券(11回分) | 5,000円 | 3,000円 | |
1日フリー | 1人1日 | 1,200円 | 500円 |
回数券(11回分) | 12,000円 | 5,000円 |
備考 1ラウンドとは、18ホールをルールに従いプレーすることをいう。