○いなべ市在宅介護者家族会活動補助金交付要綱

平成20年4月22日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、互いに支えあう活動を通じて在宅介護を継続することを目的に設立された自主活動団体に対し交付する補助金について、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付を受けられる団体は、次のいずれにも該当する自主活動団体とする。

(1) 在宅で高齢者等を介護している家族等(以下「家族介護者」という。)同士の情報交換及び心身のリフレッシュを図りながら互いに支えあう活動を通じて在宅介護を継続することを活動目的とする団体

(2) いなべ市内に住所を有する家族介護者及び家族介護を経験した者で構成する団体

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請及びその他については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)によるものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月22日から施行し、平成20年度補助金から適用する。

いなべ市在宅介護者家族会活動補助金交付要綱

平成20年4月22日 告示第59号

(平成20年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月22日 告示第59号