○いなべ市立学校評議員設置要綱
平成20年3月28日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市立学校の管理に関する規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第13号)に定める学校評議員に関し必要な事項を定める。
(定数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人を標準として、各校長が定める。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べる。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校外の有識者、保護者又は当該学校を卒業した者から学校評議員に適任である者を選定し、学校評議員推薦書(別記様式)によりいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合の補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密保持)
第6条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(学校評議員会)
第7条 校長は、必要に応じて、学校評議員が意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をするための会議(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。