○いなべ市文化施設条例施行規則
平成20年3月10日
教育委員会規則第4号
いなべ市文化施設条例施行規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市文化施設条例(平成15年いなべ市条例第77号。以下「文化施設条例」という。)第14条の規定に基づき、いなべ市文化施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 文化施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、窓口に関する業務又は施設の貸出し利用がないときは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、文化施設の貸出し利用ができる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後9時30分までとする。
3 前2項の開館時間及び利用時間は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化施設の休館日は、毎週火曜日及び12月28日から翌年1月5日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用期間の制限)
第4条 文化施設を引き続き利用できる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) いなべ市北勢市民会館さくらホール及びいなべ市藤原文化センター市民ホール(以下「ホール等」いう。) 6日間
(2) 前号以外の施設 3日間
(利用許可の申請等)
第5条 文化施設の利用許可を受けようとするものは、いなべ市文化施設等利用許可申請書(様式第1号)により、利用許可を受けようとする文化施設を経由して、教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請の受付期間は、次に定めるとおりとする。
(1) ホール等 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の1年前に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときはその翌日。以下「受付日」という。)から利用日の10日前まで
(2) 前号以外の施設 利用日の6月前に当たる日の属する月の受付日から利用日の3日前まで
(1) いなべ市又はいなべ市教育委員会が主催する事業
(2) 市その他の行政機関が主催(実行委員会形式を含む。)する広域的な事業
(3) その他教育委員会が適当と認める事業
(施設予約システムによる利用許可の予約)
第6条 文化施設の利用許可を受けようとするものは、いなべ市施設予約システムを利用して、利用許可の予約をすることができる。
2 前項の予約をしようとするものは、いなべ市施設予約システムの利用に関する規則(平成24年いなべ市教育委員会規則第5号)の定めるところによる利用者登録を受けなければならない。
3 第1項の予約の受付期間は、毎年1月10日から12月27日までの午前9時から午後10時までとし、利用日の6箇月前に当たる日の属する月の5日から利用日の30日前までとする。
(申請の順位)
第7条 利用許可の順位は、申請の順序による。ただし、受付日の午前8時30分から午前9時までになされた複数の申請の内容が競合する場合は、抽選で申請の順位を決定する。
2 前項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、施設利用の際に利用許可書を係員に提示し、係員の指示を受けなければならない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、許可を受けたときは、教育委員会が指定する納入期日までに、使用料を納付しなければならない。
(利用の変更等)
第10条 利用者は、申請内容(利用日を除く。)を変更し、又は文化施設の利用を取り消そうとするときは、いなべ市文化施設等利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 文化施設条例第11条ただし書きの規定により使用料を還付する事由及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害、施設管理上の理由その他の利用者の責めに帰することができない理由で利用ができないとき 100分の100
(2) 利用変更を許可された場合において、既納使用料に過納金が発生したとき 過納金の100分の100
(3) 次表に掲げる日までに利用者が利用の取消しを申請し、教育委員会が許可したとき
ホール等 | その他の施設 | ||
利用までの日数 | 還付の割合 | 利用までの日数 | 還付の割合 |
90日前まで | 100分の70 | 30日前まで | 100分の100 |
60日前まで | 100分の50 | 7日前まで | 100分の80 |
30日前まで | 100分の30 | 3日前まで | 100分の50 |
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設ごとの収容定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、ピン、くぎ打等をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品を販売し、又は陳列しないこと。
(5) 許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(6) 施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(7) その他施設の管理運営上支障となる行為をしないこと。
(8) 利用開始前に係員と十分な打合せを行うこと。
(9) 次条各号のいずれかに該当する者に対し必要に応じてその入場を拒絶し、又は退場させること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(入場の制限)
第13条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対し入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 大声又は騒音を発し、他人に迷惑を及ぼす行為を行う者
(2) めい酊している者
(3) 施設管理上必要な指示に従わない者
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者
(職務上の立入り)
第14条 利用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第15条 利用者は、施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第16条 利用者は、施設、附属設備、器具等の利用が終了したときは、速やかにその旨を係員に届出て、その点検を受けなければならない。
(宣伝行為等の制限)
第17条 文化施設等の内外、駐車場等において、教育委員会の許可を受けないで次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品等の宣伝若しくは販売又はチラシ等の頒布
(2) 広告物の掲出
(3) 募金活動
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、文化施設の管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間使用することができる。
附則(令和3年4月2日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。