○いなべ市医療従事者緊急確保対策事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市内における救急医療体制の確保を図るため、医師、看護師等の医療従事者の確保のための施策を実施する医療機関に対して補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象医療機関)
第2条 この要綱における補助金の対象となる医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 救急病院(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき知事の認定をうけたものをいう。)
(2) 病院群輪番制病院等運営事業(救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日厚生省医政局発第692号)に定めるものをいう。)に参加する病院
(3) 24時間診療実施病院(通常の当直の外に医療従事者を配置するものをいう。)
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助申請者は、いなべ市医療従事者緊急確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内にいなべ市医療従事者緊急確保対策事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「事業実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の目的を変更し、又は当該事業を廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(検査等)
第9条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助申請者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月8日告示第63号)
この告示は、平成27年5月8日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 対象経費詳細 | 補助率 |
補助対象医療機関において、医療従事者の児童を保育する施設の運営を行うもの | 対象経費 病院内託児施設運営に係る次のもの (1) 人件費 (2) 光熱水費 (3) 保育材料費 (4) 賄材料費 (5) 燃料費 (6) 修繕料(通常の維持管理の範囲に限る。) (7) 通信運搬費 (8) 委託料 (9) 使用料 (10) 役務費 | 90% |
補助対象医療機関において、研修医が宿泊するための施設の運営を行うもの | 対象経費 研修医宿泊施設運営に係る次のもの (1) 光熱水費 (2) 燃料費 (3) 修繕料(通常の維持管理の範囲に限る。) (4) 通信運搬費 (5) 委託料 (6) 使用料 (7) 役務費 | 90% |