○いなべ市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年4月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 申請受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。

(通知)

第3条 法第14条第4項の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の例によるものとされた同法第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対し福祉事務所長が支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被支援者がその居住地を福祉事務所長の所管区域外に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第17号第18号又は第19号によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の書面は、様式第20号様式第21号又は様式第22号によるものとする。

(検診命令書)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第23号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第24号又は様式第25号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第26号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第27号によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第28号によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第9条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第29号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書により、依頼するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支払方法等)

第11条 福祉事務所長が被支援者又は代理人に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、同項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)」とあるのは「様式第20号の書面(配偶者支援金決定(変更)通知書)」と読み替えるものとする。

(審査請求書及び再審査請求書)

第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第30号によるものとする。

(経由)

第13条 市長は、保護法又はこれに基づく命令等により三重県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、福祉事務所長から提出されたときは、これを受理し、三重県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(いなべ市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

2 いなべ市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成19年いなべ市規則第19号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年7月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年1月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、様式第17号―1、様式第17号―2及び様式第18号から様式第22号までの改定規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年4月2日 規則第11号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年4月2日 規則第11号
平成26年7月29日 規則第12号
平成26年10月6日 規則第20号
平成28年1月14日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第11号