○いなべ市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年5月16日

規則第19号

いなべ市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年いなべ市規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部をいなべ市福祉事務所設置条例(平成15年いなべ市条例第86号)により設置された福祉事務所の所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67条)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定及びその通知に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する報告の要求、立入調査又は受診命令、同条第2項に規定する報告の要求及び同条第5項に規定する保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(11) 法第55条の6に規定する報告の要求に関すること。

(12) 法第55条の7第1号及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施及び委託に関すること。

(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第1項に規定する費用の徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立に関すること。

(17) 法第78条の2第1項及び同条第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(20) 省令第22条第2項に規定する遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定に関すること。

(2) 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請の受理に関すること。

(3) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。

(4) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(5) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(6) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用に関すること。

(7) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(8) 法第21条の5の18に規定する満18歳から満20歳までの者に対する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(9) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(10) 法第21条の6に規定する障害福祉サービス等の提供又はその委託に関すること。

(11) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設への入所及び助産の実施に関すること。

(12) 法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設への入所、保護の実施及びその他適切な保護に関すること。

(13) 法第24条に規定する児童の保育所における保育の実施及びその他適切な保護に関すること。

(14) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(15) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格認定に関すること。

(2) 法第20条から第22条までに規定する障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(3) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当の受給資格認定に関すること。

(4) 法第26条の5において準用する法第20条から第22条までに規定する特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。

(6) 法第36条第1項に規定する必要書類等の提出命令及び質問並びに同条第2項に規定する受給者に対する受診命令及び診断に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更正相談並びに措置に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託並びに同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の委託に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議及び調査並びに調査結果の通知に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定されるもののうち、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定されるもののうち、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第1項に規定する自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(2) 法第20条第1項に規定する介護給付費等の申請の受理及び同条第2項に規定する介護給付費等の申請に係る調査に関すること。

(3) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条(第3項を除く。)に規定する介護給付費等の支給要否決定等に関すること。

(5) 法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(6) 法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(8) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(9) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(10) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(11) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(12) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。(費用の支払いに関することを除く。)

(13) 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第1条第1項に定める育成医療及び同条第2項に定める更生医療をいう。次号第15号及び第16号において同じ。)の申請の受理に関すること。

(14) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(15) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(16) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(17) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(18) 法第71条に規定する基準該当療養医療費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(19) 法第76条第1項、第3項及び第4項に規定する補装具費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(20) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(21) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること(費用の支払いに関することを除く。)

(22) 令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(23) 令第33条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定されるもののうち、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の4第2項に規定する老人の福祉に関する実情の把握、必要な情報の提供、相談、調査及び指導に関すること。

(2) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(7) 省令第6条に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に規定されるもののうち、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条に規定する支援給付の決定及び実施に関すること。

(2) 法第15条に規定する支援給付の決定及び実施に関すること。

(三重県の事務処理の特例に関する条例に関する事務の委任)

第10条 三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)別表第1の3の項に規定する母子及び父子並びに寡婦に対する貸付けに係る書類の交付事務を福祉事務所長に委任する。

(その他の事務の委任)

第11条 市長は、前各条に定めるもののほか、社会福祉を目的とする事務・事業のうち、その事務・事業の適正かつ円滑な実施を図るうえで必要があると認めるものについては、適宜、その処理を福祉事務所長へ委任することができる。

(協議等)

第12条 福祉事務所長は、この規則の規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に協議し、必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第9号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年5月16日 規則第19号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年5月16日 規則第19号
平成20年4月2日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年6月26日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第28号
令和3年9月1日 規則第51号