○いなべ市福祉事務所設置条例
平成15年12月1日
条例第86号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市福祉事務所 | いなべ市北勢町阿下喜31番地 |
(組織)
第3条 福祉事務所には所長及び事務をつかさどるに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。