○いなべ市福祉事務所設置条例

平成15年12月1日

条例第86号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市福祉事務所

いなべ市北勢町阿下喜31番地

(組織)

第3条 福祉事務所には所長及び事務をつかさどるに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

いなべ市福祉事務所設置条例

平成15年12月1日 条例第86号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 条例第86号
平成31年3月25日 条例第1号