○いなべ市障害者活動支援センター条例施行規則

平成20年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市障害者活動支援センター条例(平成19年いなべ市条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 いなべ市大安障害者活動支援センター(以下「支援センター」という。)を利用することができる時間は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する生活介護及び同条第3号に規定する就労継続支援 午前9時30分から午後4時まで

(2) 同条第2号に規定する短期入所 申請内容に応じて、その都度、市長が決定する利用時間

(3) 同条第4号に規定する地域生活支援センターを経営する事業 午前8時30分から午後5時まで

(休日)

第3条 支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用申請)

第4条 条例第6条の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市大安障害者活動支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用の承認又は不承認をいなべ市大安障害者活動支援センター利用(不)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第12条第1項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合において、この条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月16日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市障害者活動支援センター条例施行規則

平成20年3月28日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第10号
平成27年12月2日 規則第41号
令和3年3月16日 規則第22号