○いなべ市障害者活動支援センター条例

平成19年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、いなべ市障害者活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市大安障害者活動支援センター

いなべ市大安町大井田2669番地5

(事業及び定員)

第4条 支援センターで行う事業及びその定員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第5条第7項に定める生活介護 40人

(2) 法第5条第8項に定める短期入所 3人

(3) 法第5条第15項に定める就労継続支援 15人

(4) 法第79条第1項第4号に定める地域活動支援センターを経営する事業 10人

(利用者の資格)

第5条 前条第1号から第3号までの事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の措置を受けた者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の措置を受けた者

2 前条第4号の事業を利用することができる者は、福祉事務所長からいなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業実施規則(平成18年いなべ市規則第43号)第5条に規定する利用決定を受けた者とする。

(利用の承認等)

第6条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条の規定により、支援センターの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に定める額を上限とする。

(1) 生活介護、短期入所及び就労継続支援 法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 地域活動支援センターを経営する事業 当該事業の利用に要した費用の1割の額

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の不承認)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認をしない。

(1) 利用者の数が定員に達している場合

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(4) その他支援センターの管理運営上支障があると認める場合

(承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。

(1) 前条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合

(2) 利用者が利用承認の条件に違反した場合

(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他の不正な手段により利用承認を受けた場合

(5) 利用を中止する旨の申出があった場合

(6) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(賠償)

第11条 支援センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営)

第12条 市長は、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に定める業務

(2) 施設の利用承認に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合における第6条第9条及び第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合においては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合において支援センターを利用した者は、第7条の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金は、第7条各号に定める使用料と同額とする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が、別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第9号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年6月24日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後のいなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例の規定、第4条の規定による改正後のいなべ市障害者活動支援センター条例の規定及び第5条の規定による改正後のいなべ市重度障害者生活支援センター条例の規定は、平成23年10月1日から適用する。ただし、第6条、第7条、第8条、第9条及び第10条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

いなべ市障害者活動支援センター条例

平成19年12月18日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)