○いなべ市ウッドヘッド阿下喜の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月25日
規則第3号
モデル木造施設「ウッドヘッド三重」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年いなべ市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市ウッドヘッド阿下喜の設置及び管理に関する条例(平成20年いなべ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日)の属する月の初日とする。
3 前2項の規定は、指定管理者が使用料の変更をしようとする場合において準用する。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 公益上の特別な理由がある場合
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のモデル木造施設「ウッドヘッド三重」条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月23日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。