○いなべ市ウッドヘッド阿下喜の設置及び管理に関する条例
平成20年3月25日
条例第4号
モデル木造施設「ウッドヘッド三重」の設置及び管理に関する条例(平成15年いなべ市条例第79号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の活性化と木材の普及を促進し、モデル木造施設を設けることにより芸術の創造と普及の場を提供し、もって文化の向上と情操のかん養を図るため、モデル木造施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市ウッドヘッド阿下喜 | いなべ市北勢町阿下喜1991番地 |
(管理)
第3条 施設の管理及び運営については、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) 施設の利用に関する業務
(4) その他施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日後の直近の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用時間)
第7条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用料金)
第8条 施設の利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備器具等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の保全又は管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が適当でないと認められるとき。
(行為の制限)
第12条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物を掲示し、又は広告等を配布すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 施設の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の使用が適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用することが明らかになったとき。
(4) 施設の管理上指定管理者が必要と認めた指示に従わないとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の措置によってその使用者に損害が生じることがあっても、責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第16条 施設の使用者は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のモデル木造施設「ウッドヘッド三重」の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の規定は、施行後の申請に係る利用料金について適用し、施行前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用料金
名称 | 利用料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
ギャラリー | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
第1イベントホール | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
第2イベントホール | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
第3イベントホール | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
和室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
ミーティングルーム | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
備考 冷暖房を使用した場合の利用料金は、上記の金額に1,000円を加算する。