○いなべ市男女共同参画推進条例
平成20年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、いなべ市(以下「市」という。)において男女共同参画を推進するため、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者 市内において、営利、非営利を問わず事業を行う個人、法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的な扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担意識を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針等の立案及び決定に参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、男女が相互に協力し、育児、介護その他の家庭における活動において役割を果たし、当該活動以外の活動と両立できるようにすることを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するための施策(積極的改善措置を含む。)を定め、計画的に実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画を推進するための施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方自治体との連携に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、あらゆる分野において第3条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するように努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動において、男女が対等に参画する機会の確保及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動を両立できるよう職場環境の整備に努めなければならない。
2 事業者は、その雇用において男女に平等な機会及び待遇を確保するように努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(男女共同参画基本計画の策定等)
第7条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市は、基本計画を策定し、及び変更するに当たっては、広く市民の意見を聴き、その意見が反映されるように努めるものとする。
3 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
(いなべ市男女共同参画推進委員会)
第8条 市における男女共同参画の推進に関する重要事項について、調査審議するためにいなべ市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況
(2) 基本計画の策定及び変更
(3) その他男女共同参画に関する事項
(組織及び委員)
第10条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、男女共同参画を推進する各分野の関係者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略