○いなべ市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠及び出産に係る経済的不安を軽減し、積極的な妊婦健康診査の受診を図るため、妊婦健康診査に係る費用の一部を助成することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 妊娠届出書 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠した者が市長に提出する妊娠の届出書をいう。

(2) 妊婦健康診査 「妊婦健康診査の実施について」(平成21年2月27日雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)に規定する妊婦健康診査をいう。

(3) 医療機関等 医療機関及び助産所をいう。

(4) 妊婦一般健康診査 いなべ市が三重県内の医療機関等と委託契約を締結して実施する妊婦健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、受診時及び申請時において次の各号のすべての要件を満たす者とする。ただし、市長がやむを得ないと認める者については、この限りではない。

(1) いなべ市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 妊娠届出書を提出し、母子保健のしおりを交付されていること。

(対象となる費用)

第4条 この要綱に基づく助成の対象となる費用は、医療機関等で受診した妊婦一般健康診査に係る費用及び三重県外の医療機関等で受診した場合における妊婦健康診査(妊婦一般健康診査に相当するものに限る。)に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険適用分に係る費用は助成の対象としない。

(助成限度額及び回数)

第5条 この要綱に基づく助成金の額は、妊婦健康診査として行われる検査及び診察に要した費用で別に定める額とする。

2 この要綱に基づく助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、妊婦一般健康診査及び三重県外の医療機関等で受診した妊婦健康診査を通算して、1回の妊娠、胎児1人につき14回までとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、医療機関等の窓口で妊婦一般健康診査結果票を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず三重県外の医療機関等で受診した者は、受診した日から起算して1年以内に次に掲げる書類、関係証明書等を市長に提出するものとする。

(1) いなべ市妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)

(2) 妊婦健康診査を受けた医療機関等が発行する当該妊婦健康診査に係る領収書

(3) 母子保健のしおり妊婦一般健康診査結果票

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条第2項の規定により申請書等の提出を受けたときは、速やかに審査を行うものとし、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、助成金を交付するときは、いなべ市妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、交付しないときはいなべ市妊婦健康診査費助成金不承認決定通知書(様式第3号)にその理由を付し、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、助成を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の規定により助成券の交付を受けた者は、この告示の施行の日以降に妊婦一般健康診査又は妊婦健康診査を受診した場合には、改正前に受けた妊婦一般健康診査及び妊婦健康診査と合わせて、1回の妊娠につき、5回まで助成を受けることができる。

(平成21年3月3日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の規定により助成券の交付を受け出産していない者は、この告示の施行の日以降に妊婦一般健康診査又は妊婦健康診査を受診した場合には、改正前に受けた妊婦一般健康診査及び妊婦健康診査と合わせて、1回の妊娠につき、14回まで助成を受けることができる。

(平成21年7月2日告示第79号)

この告示は、平成21年7月2日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年7月9日告示第92号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月4日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この告示による改正後のいなべ市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第6条第2項第3号の規定にかかわらず、同号の母子保健のしおり妊婦一般健康診査結果票に代えて、領収明細書又は診査内容がわかるものを提出することができる。

(平成28年3月4日告示第56号)

この告示は、平成28年3月4日から施行する。

(平成29年3月7日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の規定により助成券の交付を受け出産していない者は、この告示の施行の日以降に妊婦一般健康診査又は妊婦健康診査を受診した場合には、改正前に受けた妊婦一般健康診査及び妊婦健康診査と合わせて、1回の妊娠、胎児1人につき、14回まで助成を受けることができる。

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いなべ市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)