○いなべ市阿下喜温泉条例施行規則
平成19年3月30日
規則第14号
いなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例施行規則(平成18年いなべ市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市阿下喜温泉条例(平成18年いなべ市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。
(利用料金の減免)
第5条 条例第8条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 公益上の特別な理由がある場合
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のいなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。