○いなべ市阿下喜温泉条例施行規則

平成19年3月30日

規則第14号

いなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例施行規則(平成18年いなべ市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市阿下喜温泉条例(平成18年いなべ市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日の変更)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条ただし書の規定により休業日を変更しようとするときは、市長に休業日変更承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、休業日変更承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用時間の変更)

第3条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により利用時間を変更しようとするときは、市長に利用時間変更承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利用時間変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料金の設定又は変更)

第4条 指定管理者は、条例第7条第2項の規定により利用料金を定めようとするときは、市長に利用料金承認(変更承認)申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利用料金決定(変更)承認書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益上の特別な理由がある場合

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により、利用料金の減免を受けようとするものは、いなべ市阿下喜温泉利用料金減免許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用料金の減免の許可又は不許可をいなべ市阿下喜温泉利用料金減免(不)許可書(様式第8号)により申請者に交付するものとする。

(行為の許可)

第6条 条例第11条の規定により、行為の許可を受けようとするものは、いなべ市阿下喜温泉内行為許可申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、行為の許可又は不許可をいなべ市阿下喜温泉内行為(不)許可書(様式第10号)により申請者に交付するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前のいなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市阿下喜温泉条例施行規則

平成19年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)