○いなべ市阿下喜温泉条例
平成18年9月26日
条例第32号
いなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例(平成17年いなべ市条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の健康福祉の増進及び地域の活性化を図るため、いなべ市阿下喜温泉(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市阿下喜温泉 | いなべ市北勢町阿下喜788番地 |
(管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の利用に関する業務
(4) その他施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(休業日)
第5条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日後の直近の休日、土曜日及び日曜日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、午前11時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用料金)
第7条 施設の利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備器具等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の保全又は管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用が適当でないと認められるとき。
(行為の制限)
第11条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物を掲示し、又は広告等を配布すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 施設の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の使用が適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 施設の管理上指定管理者が必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 許欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の措置によってその利用者に損害が生じることがあっても、責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第15条 施設の利用者は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のいなべ市健康増進施設阿下喜温泉条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行後の申請にかかる利用料金について適用し、施行前の申請にかかる利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金
区分 | 単位 | 基準額 | 摘要 |
浴室 | 1人1回 | 650円以内 | 小学生以上 |
回数券(13回分) | 6,500円以内 | ||
トレーニングルーム | 1人1回 | 300円以内 | 小学生以上 1回2時間以内 |