○いなべ市人権機関メシェレいなべ活動助成金交付要綱

平成19年3月19日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政と連携して人権、福祉、教育が大切にされるまちづくりをめざすことを活動目的とするいなべ市人権機関メシェレいなべ(以下「メシェレいなべ」という。)に対して交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 人権問題に関する知識の普及及び啓発

(2) 人権啓発のための各種行事の計画及び実施

(3) 人権問題及び人権啓発に関する調査及び研究

(4) 人権問題及び人権啓発に関する情報の収集及び提供

(5) その他メシェレいなべの目的達成に必要な事業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付申請及びその他については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)によるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

いなべ市人権機関メシェレいなべ活動助成金交付要綱

平成19年3月19日 告示第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月19日 告示第27号