○いなべ市職員通信教育講座受講補助金要領

平成18年6月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、市職員に対し交付する通信教育講座受講補助金について、いなべ市職員研修補助金交付要綱(平成18年いなべ市訓令第11号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 対象者は、別に定める通信教育講座(以下「通信教育講座」という。)を受講し、全課程を修了した職員とする。

(申請)

第3条 補助金を受けようとする職員は、通信教育講座を受講し、全課程を修了した後、通信教育講座受講補助金交付申請書(様式第1号)を提出する。

(交付決定等)

第4条 申請があったときは、その内容を審査し、補助金の可否を決定し、通信教育講座受講補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その結果を速やかに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、通信教育講座受講補助金請求書(様式第3号)により請求するものとする。

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員通信教育講座受講補助金要領

平成18年6月1日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第13号
令和3年3月2日 訓令第4号