○いなべ市職員研修補助金交付要綱
平成18年6月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自己研鑽意欲を高め、資質を向上することにより、市民ニーズに対応できる人材の育成を図るため、自主的に研修を実施するグループ又は職員に対し交付する補助金について、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金の名称等)
第2条 研修補助金の名称、目的、事業等の内容及び補助額又は補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(証拠書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等に係る帳簿その他の証拠書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。
(雑則)
第4条 補助金の交付申請書等の提出時期及び添付書類その他補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助金の交付の目的 | 補助事業等の内容 | 補助額又は補助率 | 補助対象者 |
いなべ市職員自主研究活動補助金 | 職員の自主研究活動を支援する。 | 研究活動に必要な経費の全部又は一部を補助 | 1グループ当たり年間1回とし、上限3万円(千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。) | 自主研究グループ |
いなべ市職員通信教育講座受講補助金 | 職員の自己啓発意欲を高め一般教養の付与を図る。 | 通信教育講座受講料の一部を補助 | 職員1人当たり年間1回とし、2万円を上限とする受講料の1/2(千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。) | 通信教育受講職員 |