○いなべ市職員自主研究活動補助金要領

平成18年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、自主的に研修を実施する市職員グループに対し交付する自主研究活動補助金について、いなべ市職員研修補助金交付要綱(平成18年いなべ市訓令第11号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(対象)

第2条 補助の対象は、原則として5人以上の職員で自主的に結成され、次の各号に掲げる事項について継続的に調査研究活動を行うグループで、市長が適当と認めたものとする。

(1) 行政について理解を深め、職員の資質及び職務遂行能力の向上を図る事項

(2) 事務事業に関する専門的研究で、行政効果の向上を目的とする事項

(3) 職員としての知識並びに技術及び技能の習得又は向上を目的とする事項

(4) その他新たな施策及び市政の推進について参考となる事項

(内容)

第3条 補助の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 交通費

(3) 会場借上料

(4) その他研究調査に必要な経費

(申請)

第4条 補助を受けようとするグループの代表者は、自主研究活動補助金申請書(様式第1号)を提出する。

(認定決定)

第5条 申請があったときは、その内容を審査し、支援の可否を決定し、自主研究活動補助金認定通知書(様式第2号)により、その結果を速やかに代表者に通知する。

(活動期間)

第6条 研究活動期間は、原則として会計年度内とし、勤務時間外に行うものとする。

(成果報告、交付申請)

第7条 補助金認定を受けた代表者は、自主研究活動成果報告書(様式第3号)及び自主研究活動補助金交付申請書(様式第4号)を当該年度の末日までに提出する。

(交付決定等)

第8条 自主研究活動成果報告書及び自主研究活動補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、自主研究活動補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金交付決定額を速やかに通知する。通知を受けた代表者は、自主研究活動補助金請求書(様式第6号)により補助金請求をするものとする。

(市政への反映)

第9条 市は、研究グループの研究活動の成果を市政に反映させるよう努めるものとする。

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員自主研究活動補助金要領

平成18年6月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)