○いなべ市まちづくり推進事業補助金交付要綱
平成18年5月23日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、個性のあるまちづくり活動を通じて地域社会の健全な発展に資するため、市民等の実施するまちづくり事業に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の自治会
(2) 市民で構成される団体
(3) 市内に所在する法人
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 地域の公園、広場、集会施設、主要道路付近等公共性の高い場所又は空間を利用した個性ある景観づくり事業
(2) その他市長が認める事業
(1) 営利目的又は営利につながる可能性があるもの
(2) 恒例、継続化した事業
(3) 同一の申請者が同一の事業で3回以上補助金を受けた事業(申請者及び事業名が変わっても実質的に同事業と認められる事業を含む。)
(4) 他に補助制度がある事業
(補助の概要)
第4条 補助金額は、補助対象経費の2分の1の金額とする。ただし、補助金の限度額は100万円とし、補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 補助対象経費は、事業の遂行に必要な経費(人件費及び食料費を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 実績を証する書類(決算書、領収書、完成写真、パンフレット、当日の様子を写した写真等)
(2) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年5月23日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。