○いなべ市藤原岳駐車場条例施行規則

平成18年6月22日

規則第30号

(総則)

第1条 この規則は、いなべ市藤原岳駐車場条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認)

第2条 条例第8条第2項の規定による承認の申請は、いなべ市藤原岳駐車場利用料金承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、いなべ市藤原岳駐車場利用料金承認書(様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

3 いなべ市藤原岳駐車場利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の公告)

第3条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益上の特別な理由がある場合

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合

(汚損等の報告)

第5条 駐車場の施設又は他の車両を汚損し、又は破損した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(藤原町観光用駐車場の設置及び管理に関する規則の廃止)

2 藤原町観光用駐車場の設置及び管理に関する規則(平成12年藤原町規則第20号)は廃止する。

(令和3年3月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

画像

いなべ市藤原岳駐車場条例施行規則

平成18年6月22日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)