○いなべ市藤原岳駐車場条例

平成18年6月22日

条例第27号

(設置)

第1条 観光客の自動車等を駐車するための施設として適正な利用に資するため観光用駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市藤原岳駐車場

いなべ市藤原町坂本33番地8

(管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせる。

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日までの期間 午前7時から午後10時まで

(2) 12月1日から翌年3月31日までの期間 午前8時から午後9時まで

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の施設の維持管理に関する業務

(2) 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)から、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する業務

(3) 駐車場の運営に関する業務

(4) その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から3年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 前項の期間の計算については、指定を受けた日から、同日後最初の3月31日までの間を1年間とする。

(利用の拒否)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性を有する物品その他危険な物品が車両に積載されているとき。

(2) 駐車場の施設(附属施設及び備品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる区分及び基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守義務)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の施設を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 他の車両の駐車を妨げないこと。

(3) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所として利用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(5) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 火気を使用しないこと。

(8) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(藤原町観光用駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 藤原町観光用駐車場の設置及び管理に関する条例(平成12年藤原町条例第14号)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例の規定は、施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金

区分

単位

基準額

二輪車

1台1回

200円以内

普通自動車

1台1回

500円以内

大型バス

1台1回

3,000円以内

備考

1 「二輪車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)のうち二輪であるもの(側車付二輪自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 「普通自動車」とは、自動車(二輪車を除く。)のうち、その高さが2.9メートル未満のものをいう。

3 「大型バス」とは、二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう。

いなべ市藤原岳駐車場条例

平成18年6月22日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)