○いなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成18年3月23日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行うものに対し、予算の範囲内においてその運営等に係る費用の一部を補助することによって、その円滑な運営を補助し、児童の福祉増進を図るため、この要綱を定める。
(補助対象)
第2条 この事業による補助金を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当する放課後児童クラブを運営するものとする。
(1) 開所日数が年間(4月から翌年3月までの期間)250日以上の見込みであること。
(2) 各月の初日の利用登録児童数の合計を年間開設月数で除して得た人数(1人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数。以下「年間平均登録人数」という。)が10人以上70人以下の見込みであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 地域に根ざし、学校と連携した放課後児童クラブを運営するために、次に掲げる者を構成員とする運営委員会を設置していること。
ア 次に掲げる者のうち1人以上
(ア) 放課後児童クラブが所在する小学校区の小学校長
(イ) 放課後児童クラブが所在する地区の民生委員
(ウ) 放課後児童クラブが所在する地区の主任児童員
(エ) 放課後児童クラブが所在する地区の自治会長
イ 放課後児童クラブ支援員 2人以上
ウ 放課後児童クラブを利用する児童の保護者の代表者
(4) 前号に規定する運営委員会に次に掲げる役員を置いていること。
ア 代表者
イ 会計責任者
ウ 監査員
(5) 国、県及び市以外のものにあっては、児童福祉法第34条の8第2項の規定による届出を行っていること。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 初度調弁費 放課後児童クラブの開設初年度に必要な備品等を整えるために要する経費
(2) 運営費
ア 初度運営費 放課後児童クラブの開設初年度に必要な施設の管理、指導員の雇用等の事務運営に要する経費
イ 運営補助費 指導員の休暇等に対する経費及び施設の運営にかかる経費
(3) 家賃 放課後児童クラブ運営上必要な家賃(建物に係るリース代、借地料も同様とする。)
(4) ひとり親家庭補助費 ひとり親家庭を対象とした保育料軽減措置を実施している放課後児童クラブに対する助成
(5) 維持費 放課後児童クラブの保育環境を維持、改善するために要する経費
(6) 衛生・安全対策費 児童クラブに従事する指導員に対する健康診断に要する経費
(7) 複数児童家庭補助費 2人、3人等兄弟姉妹の多い家庭を対象とした保育料軽減措置を実施している放課後児童クラブに対する助成
(8) 送迎補助費 学校から放課後児童クラブまでの送迎を実施している放課後児童クラブに対する助成
ア 校区外児童送迎補助費 放課後児童クラブが設置されていない学校区の児童を送迎する放課後児童クラブに対する助成
イ 特別支援教育対応送迎補助費 特別支援教育対応補助費を受けており、該当児童が安全に下校することが困難であるために送迎を実施する放課後児童クラブに対する助成
(9) 長期休暇派遣補助費 夏季休業日における指導員の雇用に対する助成
(10) 備品整備補助費 新たに備品を購入又は買い換えた既存の放課後児童クラブの備品に対する助成
(11) 特別支援教育対応補助費 次のいずれかに該当する児童に対応するために指導員を配置した放課後児童クラブに対する助成
ア 療育手帳、身体障害者手帳又は特別児童扶養手当証書を所持する児童
イ 医療機関又は児童相談所の意見により支援が必要と認められる児童
ウ その他個別の対応が必要と認められた児童
(12) 小規模放課後児童クラブ支援事業に対する助成
(13) 放課後児童クラブ活動補助費 放課後児童クラブを運営するために必要な経費に対する助成
(1) 初度調弁費 別表第1に掲げる金額
(2) 運営費
ア 初度運営費 別表第2のアに掲げる金額
イ 運営補助費 別表第2のイに掲げる金額
(3) 家賃 別表第3に掲げる金額
(4) ひとり親家庭補助費 別表第4に掲げる金額
(5) 維持費 別表第5に掲げる金額
(6) 衛生・安全対策費 別表第6に掲げる金額
(7) 複数児童家庭補助費 別表第7に掲げる金額
(8) 送迎補助費 別表第8に掲げる金額
(9) 長期休暇派遣補助費 別表第9に掲げる金額
(10) 備品整備補助費 別表第10に掲げる金額
(11) 特別支援教育対応補助費 別表第11に掲げる金額
(12) 小規模放課後児童クラブ支援事業補助費 別表第12に掲げる金額
(13) 放課後児童クラブ活動補助費 別表第13に掲げる金額
(補助金の交付申請)
第5条 当該年度において、補助金の交付を受けようとするものは、いなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後速やかにいなべ市放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(添付書類等)
第8条 いなべ市放課後児童健全育成事業補助金の交付申請書等の提出時期及び添付書類その他補助金の交付について必要な事項は、特に市長が指示するもの以外はいなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)による。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した額の全額又は一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 事業実施が不可能となったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(4) その他補助金の交付について不適当と認めたとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日教委告示第11号)
この告示は、平成24年6月20日から施行し、改正後のいなべ市放課後健全育成事業補助金交付要綱の規定は平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月12日教委告示第15号)
この告示は、平成25年11月12日から施行し、改正後のいなべ市放課後健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月10日教委告示第3号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年2月10日から施行する。ただし、別表第8及び別表第11改める規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示(前項ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日教委告示第6号)
この告示は、平成28年3月14日から施行する。
附則(平成29年1月11日教委告示第2号)
この告示は、平成29年1月11日から施行し、この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(様式第2号の改正規定を除く。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月15日教委告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月11日教委告示第16号)
この告示は、令和元年10月11日から施行し、この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月10日教委告示第10号)
この告示は、令和2年7月10日から施行し、この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月7日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年8月1日教委告示第9号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日教委告示第11号)
この告示は、令和5年8月24日から施行し、この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以降の年度分の補助金について適用し、令和5年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月6日教委告示第14号)
この告示は、令和6年8月6日から施行し、この告示による改正後のいなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
初度調弁費 | 300,000円 |
基準品目 電話、靴箱、机、椅子、黒板、ロッカー、敷物、その他市長が認めるもの (ただし、実費を超えないものとする。) |
別表第2(第4条関係)
運営費 | |
ア 初度運営費 | 400,000円 |
放課後児童クラブの開設に必要な施設の管理、指導員の雇用等の事務運営に要する経費及びその他市長が認めるもの | |
イ 運営補助費 | 700,000円 |
指導員の休暇等に対する経費及び施設の運営にかかる経費の補助 |
別表第3(第4条関係)
家賃 |
家賃の年額(建物に係るリース代、借地料も同様とする。)に3分の2を乗じて得た額とする。この場合における補助金額は1,000円未満を切捨てとし800,000円を上限とする。 |
別表第4(第4条関係)
ひとり親家庭補助費 | 1人当たり1か月につき 6,000円 |
ひとり親家庭の保育料軽減措置を実施している放課後児童クラブに対し、通所している当該ひとり親家庭で、児童に対する下記により算出した額とする。 (児童扶養手当の所得制限額に基づく) 対象児童数×6,000円×1年度を範囲とする利用月数 ただし、上記算定式により算出した額と、保育料軽減措置額を比較して少ない方の額を選定する。 |
別表第5(第4条関係)
維持費 | 1年度につき 100,000円 |
放課後児童クラブの保育環境を維持、改善するに要する経費及びその他市長が認めるもの |
別表第6(第4条関係)
衛生・安全対策費 | 指導員1人当たり 4,400円 |
児童クラブに従事する指導員に対する1年度あたりの健康診断に要する経費で、下記により算出した額とする。 対象指導員数×4,400円 ただし、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
別表第7(第4条関係)
複数児童家庭補助費 | 1か月につき2人目 3,000円 3人目 5,000円 4人目以降は1人 10,000円とする。 |
2人、3人等兄弟姉妹の多い家庭を対象とした保育料軽減措置を実施している放課後児童クラブに対する助成。ただし、上記算定方式により算出した額と各児童クラブの保育料軽減の金額と比較して、少ないほうの額とする。 |
別表第8(第4条関係)
送迎補助費 | 校区外児童送迎補助費 1クラブ1年度につき 536,000円 特別支援教育対応送迎補助費 1クラブ1年度につき 536,000円 |
児童の安全上送迎をしている放課後児童クラブに対し、その経費の一部を助成する。 |
別表第9(第4条関係)
長期休暇派遣補助費 | 1年度につき 150,000円 |
夏季休業日における指導員の雇用に対する経費の一部を助成する。 |
別表第10(第4条関係)
備品整備補助費 | 1年度につき 300,000円 |
新たに靴箱、机、椅子、黒板、ロッカーその他市長が認める備品を購入し、又は購入した年度の翌年度から5年以上経過した備品を買い換えた既存の放課後児童クラブに対し、その経費の一部を助成する。 |
別表第11(第4条関係)
特別支援教育対応補助費 | 受入れ児童2人以下(1人の専門的知識を有する指導員を配置する場合) 1年度につき2,059,000円 受入れ児童3人以上又は受入児童の特性により、個々の支援が必要な場合(2人以上の専門的知識を有する指導員を配置する場合) 1年度につき4,118,000円 |
支援が必要と認められた児童の受入れを実施している放課後児童クラブに対し、その経費の一部を助成する。 年度途中の入退所は対象児童が在籍した月割り額を助成する(1,000円未満切捨て)。 年度途中に新たに指導員を雇用した場合又は年度途中に指導員が退職した場合は、その指導員が在職した月割額を助成する(1,000円未満切捨て)。 |
別表第12(第4条関係)
小規模児童クラブに対する指導員配置のための補助費 | 1支援の単位当たり年額 643,000円 |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)では、放課後児童支援員等の2人以上の配置を基本としているため、19人以下の小規模クラブについて、複数配置して運営することが可能となるよう、必要経費を助成する。 |
別表第13(第4条関係)
放課後児童クラブ活動補助費 | 1支援の単位当たり年額 (1)、(2)及び(3)の合計額とする。 (1) 基本額 19人以下の支援の単位 2,629,000円-(19人-年間平均登録人数)×29,000円 20人から35人までの支援の単位 4,868,000円-(36人-年間平均登録人数)×26,000円 36人から45人までの支援の単位 4,868,000円 46人以上から70人までの支援の単位 4,868,000円-(年間平均登録人数-45人)×75,000円 (2) 長期休業期間開所時間加算 (長期休業期間の開所時間-8時間)の年間平均時間×190,000円 (3)長期休業期間に支援の単位を増設する場合 長期休業期間に増設する単位数×増設した単位開所日数×20,000円 |
放課後児童クラブを運営するために必要な経費を補助する。 |