○いなべ市青川峡キャンピングパーク条例施行規則

平成18年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市青川峡キャンピングパーク条例(平成17年いなべ市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可)

第2条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用予定人員

(2) 附属機器の使用

(3) 持込器具、備品等

2 条例第10条に規定する行為の許可(以下「制限行為の許可」という。)申請は、制限行為の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 指定管理者は、制限行為の許可をしたときは、制限行為の許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認)

第3条 条例第12条第2項の規定による承認の申請は、いなべ市青川峡キャンピングパーク利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、いなべ市青川峡キャンピングパーク利用料金承認書(様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。

3 いなべ市青川峡キャンピングパークの利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の公告)

第4条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定による利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益上の特別な理由がある場合

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年北勢町規則第4号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市青川峡キャンピングパーク条例施行規則

平成18年2月7日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)