○いなべ市青川峡キャンピングパーク条例
平成17年9月27日
条例第16号
(設置)
第1条 都市と山村との交流を促進し、魅力あるふるさとを創出するとともに、農林業の育成をはじめとする産業の振興を図るため、青川峡キャンピングパーク(以下「キャンピングパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンピングパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市青川峡キャンピングパーク | いなべ市北勢町新町614番地 |
(施設)
第3条 キャンピングパークに次の施設を置く。
(1) オートキャンプ施設
(2) 宿泊施設
(3) 附属施設
(4) 公園施設
(1) オートキャンプ施設宿泊利用の場合 午後2時から利用を終了する日の午後0時まで
(2) 宿泊施設宿泊利用の場合 午後2時から利用を終了する日の午前10時まで
(3) 日帰り利用の場合 午前10時から午後4時まで
(管理)
第5条 キャンピングパークの管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、当該指定を受けたキャンピングパークにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用者から徴収する業務
(3) 維持管理に関する業務
(4) その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 前項の期間の計算においては、指定を受けた日から、同日後最初の3月31日までの間を1年間とする。
(利用の許可)
第8条 キャンピングパークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) キャンピングパークの管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(行為の制限)
第10条 キャンピングパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物等を掲示又は配布すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可にキャンピングパークの管理上必要な条件を付けることができる。
(1) キャンピングパークの管理上支障があると認められるとき。
(2) キャンピングパークを使用させることが適当でないと認められるとき。
(利用料金)
第12条 キャンピングパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、指定管理者又は利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(遵守義務)
第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(5) 前各号のほか、指定管理者が指示する事項
2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、キャンピングパークからの退去を命ずることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(北勢町青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 北勢町青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例(平成14年北勢町条例第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町青川峡キャンピングパークの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理業務を行う指定管理者について適用する。
附則(平成30年12月26日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分1 | 区分2 | 利用区分 | 利用料金 | |
基本料金 | 個別料金 | |||
オートキャンプ施設 | フリーサイト | 宿泊(1泊当たり) | 8,000円以内 | 3歳以上1人につき1,800円以内 |
ライダーズサイト | 5,000円以内 | |||
オートサイト | 11,000円以内 | |||
フリーサイト | 日帰り | 3,000円以内 | 3歳以上1人につき1,800円以内 | |
ライダーズサイト | 3,000円以内 | |||
オートサイト | 3,000円以内 | |||
宿泊施設 | ログハウス | 宿泊(1泊当たり) | 29,000円以内 | 3歳以上1人につき1,800円以内 |
キャビン | 35,000円以内 | |||
コテージ | 50,000円以内 | |||
ログハウス | 日帰り | 15,000円以内 | 3歳以上1人につき1,800円以内 | |
キャビン | 18,000円以内 | |||
コテージ | 26,000円以内 | |||
附属施設、附属設備等 | 炭火焼ハウス | 日帰り | 3歳以上1人につき1,800円以内 | |
学童野外活動センター | ||||
その他市長が定める附属施設及び附属設備等 | 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額 |
備考 駐車料金は、4輪車1日1台2,300円以内、2輪車1日1台800円以内とする。