○いなべ市議会事務局文書保存規程
平成17年11月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市議会事務局における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(種別及び保存・保管期間)
第2条 文書の種別及び保存・保管期間は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、決裁を経て、保存・保管年限を伸縮することができる。
第1種 永年保存のもの(20年ごとの見直し)
(1) 議会関係の条例、規則、規程その他例規となるべきもの
(2) 議員の身分、履歴、名簿に関するもの
(3) 議員の共済制度に関するもの
(4) 儀式表彰に関するもの
(5) 職員の任免、進退、賞罰に関するもの
(6) 法令、諸令達に関するもの
(7) 各種原簿及び台帳等で重要なもの
(8) 議会の招集に関するもの
(9) 議会提出議案等の処理に関するもの
(10) 議会の会議記録に関するもの
(11) 請願、陳情に関するもの
(12) 議会の役職に関するもの
(13) 委員会記録に関するもの
(14) 委員会修正案に関するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、将来例規又は証拠となるべきもの
第2種 10年保存のもの
(1) 各種会議に関するもの
(2) 第1種以外の文書でやや重要と認められるもの及び各種の資料で後年の参考に供するもの
第3種 5年保存のもの
(1) 諸報告書、資料等で重要なもの
(2) 議会の会議出欠に関するもの
(3) 議会の投票に関するもの
(4) 議会の調査、回答に関するもの
(5) 出張命令及び復命に関するもの
(6) 委員会の招集に関するもの
(7) 委員会審査及びその結果報告に関するもの
(8) 第1種、第2種以外のもので、後年の参考に供するもの
第4種 3年保存のもの
(1) 市議会事務局の日誌に関するもの
(2) 第1種から第3種以外のもので、後年の参考に供するもの
第5種 1年保管のもの
(1) 一時限りの処理に属する願、伺、往復文書等
(2) 第1種から第4種以外のもので、1年間保管が必要と認められるもの
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)の例による。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年4月1日議会規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。