○員弁地区保護司会に対する補助金交付要綱

平成17年8月25日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、保護司法(昭和25年法律第204号)第13条に規定する保護司会に対し補助金を交付することにより、公共の福祉の増進と保護司会活動の発展を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象は、保護司会が運営する事業費のうち、次の各号に掲げる経費の一部とする。

(1) 地域社会の浄化活動に関する経費

(2) 保護司活動に関する研修費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定める補助金交付申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助事業の目的及び内容が適正であるかを確認しなければならない。

2 市長は、前条に規定する確認の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、規則に定める補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定にあたって、交付金の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び受領)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、市長に請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金に関する調査等)

第7条 市長は補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、又は文書を提出させることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときから30日以内に補助事業実績報告書(別記様式)に事業報告書及び決算書又は収支精算書を添えて、市長に報告するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請及びその他については、規則によるものとする。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(令和3年3月3日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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員弁地区保護司会に対する補助金交付要綱

平成17年8月25日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)