○いなべ市地籍調査作業規程
平成17年8月17日
告示第84号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき地籍調査の実施に関する作業の必要事項については、この規程に定めるところによる。
(推進委員)
第2条 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)に基づく一筆地調査を円滑に実施するため、市長は、推進委員を委嘱するものとする。
2 推進委員は、いなべ市が行う一筆地調査に立ち会うものとする。
(作業班)
第3条 市長は、準則第7条第1項の規定により作業班を編成する。
2 作業班は、推進委員及び地籍調査作業担当課職員により構成するものとする。
3 作業班長は、地籍調査作業担当課職員とする。
(筆界)
第4条 筆界は、慣習及び筆界に関する文書等を参考とし、利害関係者協議の上決定するものとする。
第5条 前条の筆界決定において利害関係者の意見の相違する場合には、作業班の意見を求めるものとする。
(測量作業方法等)
第6条 本市が行う地籍調査測量の作業方法等については、準則、地籍調査作業規程の準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省・水資源局長通知)の例による。ただし、地籍図根三角測量の観測及び測定方法等については、いなべ市公共測量作業規程(平成20年いなべ市訓令第8号)が準用する作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)の2級基準点測量の例による。
(雑則)
第7条 この規程に定めのないものについては、準則による。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月20日告示第44号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第45号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第63号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。