○いなべ市公共測量作業規程

平成20年10月20日

訓令第8号

平成20年11月5日国国地第764号

(趣旨)

第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定める。

(作業方法等)

第2条 本市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示413号)の例による。

この訓令は、平成20年10月20日から施行する。

いなべ市公共測量作業規程

平成20年10月20日 訓令第8号

(平成20年10月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年10月20日 訓令第8号