○いなべ市公共測量作業規程
平成20年10月20日
訓令第8号
平成20年11月5日国国地第764号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定める。
(作業方法等)
第2条 本市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示413号)の例による。
附則
この訓令は、平成20年10月20日から施行する。
平成20年10月20日 訓令第8号
(平成20年10月20日施行)