○いなべ市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成16年10月5日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年いなべ市条例第2号)第4条の規定に基づき、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号。以下「公開条例」という。)第14条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第105条第1項の規定により諮問した実施機関又は市の機関(以下「諮問庁」という。)に対し、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める資料の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

(1) 公開条例第15条の規定による諮問 公文書の公開又は非公開(部分公開を含む。)の決定に(以下「公開決定等」という。)に係る公文書

(2) 保護法第105条第1項による諮問 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為(以下「開示等決定等」という。)に係る保有個人情報

2 諮問庁は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(1) 公開条例第15条の規定による諮問 公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料

(2) 保護法第105条第1項による諮問 開示等決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する参加人(以下「参加人」という。)及び諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問庁並びに法第4条第1号に規定する処分庁等(以下「処分庁等」という。)を招集してさせるものとする。この場合において、参加人が複数ある場合には、審査会は人数の制限を行い参加人は代表者を選任するものとする。

3 前項の場合においては、審査請求人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

4 審査会は、口頭意見陳述において、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 申立人は、口頭意見陳述に際し、審査会の許可を得て審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第4条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第5条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(緊急案件に対する処理)

第9条 審査会は、審査請求人の申立ての対象となった公文書又は保有個人情報について、審査請求人がある時点までに決定を受けなければ、公文書の公開を請求した目的又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求をした目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、次条に規定する審査ができるものとする。ただし、上記目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合には、会長の判断により、同条に規定する審査ができるものとする。

(主査委員による審査)

第10条 会長は、前条に規定する申立てにかかる諮問について、1人又は数人の主査委員を任命することができる。

2 主査委員は、会議に諮ることなく、審査請求人等より提出された書面及び書証を調査し、又は審査請求人等に対し、書面及び書証の提出を促し、審査請求人等の本人又はその代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取することができる。

3 主査委員は、前項により与えられた権限を行使したときは、直近の会議にこれを報告しなければならない。

4 審査会は、前項の規定により報告を受けたときは、これを承認し、又は是正若しくは取り消すことができる。

5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることを相当とすると判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。この申出のあった場合は、会長は、主査委員の任を解き、通常の手続に戻すことができる。この場合でも、会長が、その後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、他の委員を主査委員に任命することができる。

6 審査会は、主査委員による手続に相当性を欠くにいたると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。

7 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。

8 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、法務情報課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

(平成17年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年1月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成16年10月5日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)