○いなべ市水道水源保護条例施行規則
平成16年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市水道水源保護条例(平成16年いなべ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業場を設置しようとする者 対象事業場設置協議書(様式第1号)及び次に掲げる添付図書
ア 対象事業場設置計画書
イ 対象事業場を設置しようとする区域を示す図面及びその付近の見取り図
ウ 対象事業場の計画平面図
エ 対象事業場の排水水質の安全性が確認できる書類
オ 水源の水質及び水量への影響が確認できる書類
カ 対象事業場を設置しようとする者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書
キ その他市長が必要と認める書類
ア 対象事業場変更計画書
イ 対象事業場の変更にかかる区域を示す図面及びその付近の見取り図
ウ 対象事業場の変更にかかる計画平面図(施設の構造又は規模を変更する場合に限る。)
エ 対象事業場の変更の内容を説明する書類(事業の範囲を変更する場合に限る。)
オ その他市長が必要と認める書類
2 前項の中止の命令をする場合においては、同条の規定による原状回復の命令又は措置の命令を併せて行うことができる。
(水源保護協定の内容)
第11条 条例第16条の規定により締結する水源保護協定の内容は、次のとおりとする。
(2) 排水水質等の検査結果の報告
(3) 排水処理施設等の管理状況の報告
(4) 排水水質の汚染及び汚濁防止体制の確保
(5) その他必要な事項
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北勢町水道水源保護条例施行規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 北勢町水道水源保護条例施行規程(平成10年北勢町規程第3号)
(2) 員弁町水道水源保護条例施行規程(平成11年員弁町規程第1号)
(3) 大安町水道水源保護条例施行規程(平成5年大安町訓令第1号)
附則(平成28年2月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。