○いなべ市水道水源保護条例施行規則

平成16年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市水道水源保護条例(平成16年いなべ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(協議)

第3条 条例第6条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める協議書及び添付図書を提出して行わなければならない。

(1) 対象事業場を設置しようとする者 対象事業場設置協議書(様式第1号)及び次に掲げる添付図書

 対象事業場設置計画書

 対象事業場を設置しようとする区域を示す図面及びその付近の見取り図

 対象事業場の計画平面図

 対象事業場の排水水質の安全性が確認できる書類

 水源の水質及び水量への影響が確認できる書類

 対象事業場を設置しようとする者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 対象事業場の変更をしようとする者(次号に掲げるものを除く。)対象事業場変更協議書(様式第2号)及び次に掲げる添付図書

 対象事業場変更計画書

 対象事業場の変更にかかる区域を示す図面及びその付近の見取り図

 対象事業場の変更にかかる計画平面図(施設の構造又は規模を変更する場合に限る。)

 対象事業場の変更の内容を説明する書類(事業の範囲を変更する場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 既設対象事業場を設置している者で対象事業場の変更をしようとする者 前号に規定する対象事業場変更協議書及び同号に掲げる添付図書並びに当該者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)並びに印鑑登録証明書

(判定結果の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による判定結果の通知は、規制対象事業場(該当・非該当)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(建設工事又は対象事業場の変更の一時停止命令)

第5条 条例第7条第2項の規定による建設工事又は対象事業場の変更の一時停止の命令は、(建設工事・対象事業場の変更)一時停止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第9条の規定による規制対象事業場の設置の中止命令は、規制対象事業場設置中止命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の中止の命令をする場合においては、同条の規定による原状回復の命令又は措置の命令を併せて行うことができる。

(承継届)

第7条 条例第10条の規定による地位の承継の届出は、承継届(様式第6号)により行うものとする。

(立入検査員証)

第8条 条例第12条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第7号)によるものとする。

(改善命令)

第9条 条例第13条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第8号)により行うものとする。

(施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令)

第10条 条例第14条の規定による施設の使用又は排出水の公共用水域への排水の一時停止の命令は、(施設の使用・排水)一時停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(水源保護協定の内容)

第11条 条例第16条の規定により締結する水源保護協定の内容は、次のとおりとする。

(1) 関係法令、条例及びこの規則の遵守

(2) 排水水質等の検査結果の報告

(3) 排水処理施設等の管理状況の報告

(4) 排水水質の汚染及び汚濁防止体制の確保

(5) その他必要な事項

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北勢町水道水源保護条例施行規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 北勢町水道水源保護条例施行規程(平成10年北勢町規程第3号)

(2) 員弁町水道水源保護条例施行規程(平成11年員弁町規程第1号)

(3) 大安町水道水源保護条例施行規程(平成5年大安町訓令第1号)

(平成28年2月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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いなべ市水道水源保護条例施行規則

平成16年7月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)