○いなべ市戸籍事務取扱規則

平成16年4月28日

規則第9号

いなべ市戸籍事務取扱規則(平成15年いなべ市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市役所市民課(以下「本庁」という。)と支所との間及び多機能端末機(いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成25年いなべ市条例第25号)第2条に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(戸籍データ等の保管)

第2条 戸籍データ、原戸籍データ、除籍データ及び附票データは、員弁庁舎に設置された戸籍情報システムのサーバに保管する。

2 紙により編製された戸籍、除かれた戸籍、改製前の戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票(以下「紙戸籍等」という。)の原本については、本庁で保管する。

(諸帳簿の備付け)

第3条 戸籍事務取扱準則(平成8年津地方法務局訓令第13号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿は、本庁に備え付ける。

(戸籍証明等の交付)

第4条 全部事項証明書、個人事項証明書、除かれた戸籍その他の戸籍に関する証明書の交付請求があったときは、交付請求があった本庁若しくは支所又は多機能端末機において交付する。ただし、多機能端末機における交付は、全部事項証明書及び個人事項証明書に限るものとする。

2 支所において、支所に保管しない紙戸籍等及び届書の記載事項証明書の交付請求があったときは、本庁からファクシミリ等により送信を受け、認証等所要の手続をした上、交付するものとする。

(逓送簿の備付)

第5条 本庁及び支所に逓送簿(別記様式)を備え届書等の授受を明確にする。

(届書等の送付)

第6条 支所で取り扱った届書等は、翌日逓送簿を添えて本庁へ送付するものとする。

(帳簿等の廃棄)

第7条 保存期間の過ぎた書類、帳簿の廃棄方法等については、準則及びいなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)により、本庁において一括処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年4月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第7条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和2年5月7日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条中いなべ市戸籍事務取扱規則の改正規定(同規則第1条中「いなべ市支所設置条例(平成15年いなべ市条例第6号)第2条に規定する庁舎の総合窓口課をいう。以下同じ。」を削る部分に限る。)

(令和3年3月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

いなべ市戸籍事務取扱規則

平成16年4月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成16年4月28日 規則第9号
平成20年4月4日 規則第12号
平成20年11月4日 規則第24号
平成26年2月7日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第32号