○いなべ市消防団の組織等に関する規則

平成15年12月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及びいなべ市消防団に関する条例(平成15年いなべ市条例第138号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団の担当区域は、別表に定めるところによる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び指揮隊長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

3 指揮隊長は、管轄する地区の分団を統括指揮する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。ただし、女性分団については、分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(服務)

第6条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第7条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第9条 消防団は、市長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第14条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第15条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第16条 市長又は消防団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第17条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第18条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地水利要覧

(6) 給与品・貸与品台帳

(7) その他必要な帳簿

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年11月1日条例第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第28号)

この規則は、令和4年5月31日から施行する。

別表(第3条関係)

消防団本部

分団

団長

地区

副団長

指揮隊長

分団名

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域

1

北勢

1

1

北勢西

1

1

1

3

16

22

阿下喜、瀬木、飯倉

北勢北

1

1

1

3

16

22

西貝野、下平、向平、畑毛、塩崎、田辺、川原、千司久連新田、二之瀬、小原一色、東貝野、京ヶ野新田

北勢東

1

1

1

3

16

22

麻生田、其原、大辻新田、南中津原、北中津原、鼓、平野新田

北勢南

1

1

1

3

16

22

新町、奥村、麓村、中山、東村、別名、垣内

員弁

1

1

員弁1

1

1

1

2

16

21

市之原、坂東新田、上笠田、宇野、笠田新田、下笠田

員弁2

1

1

1

2

16

21

御薗、楚原、石仏、北金井、畑新田、平古、大泉新田、松名新田、みその団地

員弁3

1

1

1

2

16

21

大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、暮明

大安

1

1

大安西

1

1

1

2

16

21

石榑南、石榑北山、石榑北、石榑東、宇賀、宇賀新田、鍋坂

大安北

1

1

1

2

16

21

片樋、丹生川久下、丹生川中、丹生川上

大安東

1

1

1

2

16

21

平塚、高柳、石榑下、中央ヶ丘

大安南

1

1

1

2

16

21

梅戸、南金井、門前、大井田、大泉


1

1

藤原1

1

1

1

3

21

27

山口、本郷、市場、志礼石新田、坂本、大貝戸

藤原2

1

1

1

3

19

25

鼎、上之山田、上相場、長尾、日内、篠立、古田

藤原3

1

1

1

3

17

23

東禅寺、石川、下野尻、西野尻、川合、下相場


女性

1



1

6

8

いなべ市全域

1

 

4

4

 

15

14

14

36

239

 

 

本部合計9人

 

分団合計318人

総合計327人

いなべ市消防団の組織等に関する規則

平成15年12月1日 規則第105号

(令和4年5月31日施行)