○いなべ市消防団に関する条例
平成15年12月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
いなべ市消防団 | いなべ市の全域 |
(消防団員の定員)
第4条 消防団員の定員は、327人とする。
(消防団員の任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) いなべ市の消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者
(2) 身体強健にして志操堅固な者
(任期)
第6条 団長、副団長及び指揮隊長の任期は3年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
2 団長、副団長及び指揮隊長は、その任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限等)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 消防団員として必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又は分団長にあっては団長に、その他の消防団員にあっては分団長にその旨を届け出なければならない。
2 特別の事情がある場合のほか、消防団員は、その過半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(消防団員の報酬)
第14条 消防団員の報酬は、年間報酬及び出動報酬とする。
2 年間報酬は、別表第1に定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、消防団員に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第15条 消防団員が公務のため区域外に旅行した場合(水火災その他の災害又は警戒、訓練等に従事した場合を除く。)は、費用弁償として、旅費等を支給する。
2 前項に定める旅費等の支給方法は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)を準用し、旅費の額については、団長、副団長及び指揮隊長は5級の職務にあるもの、その他の団員は4級の職務にあるものの例による。
(公務災害補償)
第16条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第17条 消防団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町消防団に関する条例(昭和41年北勢町条例第8号)、員弁町消防団に関する条例(昭和41年員弁町条例第86号)、大安町消防団に関する条例(昭和41年大安町条例第8号)又は藤原町消防団に関する条例(昭和41年藤原町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第22号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 年間報酬の額 |
団長 | 200,000円 |
副団長 | 170,000円 |
指揮隊長 | 135,000円 |
分団長 | 110,000円 |
副分団長 | 85,000円 |
部長 | 70,000円 |
班長 | 60,000円 |
団員 | 40,000円 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 出動単位 | 出動報酬の額 |
災害 | 1日(4時間以上8時間未満) | 8,000円 |
半日(4時間未満) | 4,000円 | |
山岳救助及び行方不明者捜索 | 1日(4時間以上8時間未満) | 8,000円 |
半日(4時間未満) | 4,000円 | |
訓練及び研修 | 1日(4時間以上8時間未満) | 8,000円 |
半日(4時間未満) | 4,000円 | |
会議 | 半日(4時間未満) | 4,000円 |