○いなべ市上下水道事業運営審議会条例

平成15年12月1日

条例第135号

(設置)

第1条 本市における水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、いなべ市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、上下水道事業に関する重要事項について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道及び下水道の使用者

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道事業担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市上下水道事業運営審議会条例

平成15年12月1日 条例第135号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第135号
平成16年10月1日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第7号
平成23年3月29日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第18号