○いなべ市上下水道事業運営審議会条例
平成15年12月1日
条例第135号
(設置)
第1条 本市における水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、いなべ市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、上下水道事業に関する重要事項について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道及び下水道の使用者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道事業担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。