○いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成15年いなべ市条例第131号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽設置者の排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(あっせんの条件)
第2条 改造資金のあっせんの条件は、条例第4条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36か月とする。
(2) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等償還とする。
(あっせん申請)
第3条 改造資金のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) いなべ市排水設備、水洗便所改造資金借入申請書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(融資の手続)
第5条 改造資金のあっせんが決定した者は、第3条のいなべ市排水設備、水洗便所改造資金借入申請書に、金融機関が必要と認める書類を添付して、金融機関に融資の申込みをすることができる。
(工事の施工)
第6条 前条の規定により融資の決定を受けた者は、当該通知を受けた日から2箇月以内に工事を完了させなければならない。
2 市長は、前項の期間内に工事を完成することができない場合は、改造資金のあっせんの決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
3 金融機関は、申請者から前項の通知書の提出があった場合は速やかに貸付けを実行し、その旨を市長に報告するものとする。
(利子補給)
第8条 市長は、融資を受けた者が、当該あっせん資金を金融機関に弁済したときは、利子を次により補給する。
(1) 利子補給の交付は、毎年2回以内とする。
(2) 利子補給金の決定は、金融機関の約定利息とし、金融機関からの返済実行明細による。
(3) 利子補給金の通知は、いなべ市排水設備、水洗便所改造資金利子補給金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 融資を受けた者が、氏名及び住所を変更したとき。
(2) 融資を受けた者が、仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申出等を受けたとき。
(3) 融資を受けた者が、死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。