○いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例

平成15年12月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、市内において、排水設備の設置及び既設の便所を水洗便所に改造するため、自己資金のみでは一時に工事費を負担することが困難である者に対し、当該改造に要する資金の融資を金融機関にあっせんする(以下「改造資金のあっせん」という。)とともに、当該利子の一部を補給することによって、環境衛生の向上と公共用水域水質保全に資することを目的とする。

(あっせん対象工事)

第2条 改造資金のあっせんの対象となる工事は、市内において前条に規定する関係工事とする。

(あっせん対象者)

第3条 改造資金のあっせんを受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 市内における家屋の所有者又は利用者

(2) 市税、水道料金、下水道使用料、農業集落排水事業負担金及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(3) 下水道にあっては、供用開始の日から3年以内に、浄化槽にあっては、浄化槽の設置と同時に接続する者。ただし、この期間内にできなかったことについて相当な理由があると認められる者は、この限りでない。

(あっせん)

第4条 市長は、前条の規定に該当する者に対し、申請に基づき次に掲げる条件により、別に市長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)への改造資金のあっせんを行うものとする。

(1) あっせんは、1世帯1件限りとする。

(2) あっせん額は、申請1件につき100万円以内とし、10万円を単位とする。

(3) 融資資金に関する貸付利率及び償還方法については、市長と金融機関が協議して定める。

(利子補給)

第5条 市は、融資資金に係る貸付利率が年利3パーセントを超える利息を補給するものとする。ただし、延滞した利子分は含まないものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 市長は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給金相当額を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利子補給を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、あっせんに伴う条件に従わないとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成8年北勢町条例第15号)、員弁町排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成8年員弁町条例第1号)又は藤原町排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成9年藤原町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けの決定がされた貸付金の貸付利率その他の貸付条件については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例

平成15年12月1日 条例第131号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成15年12月1日 条例第131号
平成30年12月26日 条例第18号