○いなべ市都市公園条例施行規則

平成15年12月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市都市公園条例(平成15年いなべ市条例第128号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第3条の規定により、行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による公園内行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、様式第2号による公園施設設置(管理)許可申請書を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第4条 法第6条の規定により、公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第3号による公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可事項変更許可申請手続)

第5条 条例第3条第3項若しくは第4条又は法第5条第1項若しくは第6条第3項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第4号による許可事項変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、様式第5号による都市公園工事完了(原状回復)届を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第7条 第2条から前条までの許可申請書を受理したときは、その目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは、様式第6号による都市公園許可証を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の員弁町都市公園条例施行規則(平成2年員弁町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市都市公園条例施行規則

平成15年12月1日 規則第96号

(令和3年4月1日施行)